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コンプライアンスと法律

AML / CFT

プロバイダーに適用されるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の枠組み。

この枠組みには3つの柱があります。顧客を知ること、予想されるプロファイルから逸脱するものを検出するための取引監視、および所管の金融情報機関への疑わしい取引の報告です。

3つ目は、めったに明言されないルールを意味します。疑わしい取引の報告は、関係者に伝達されず、その禁止は義務の一部です。取引が報告された理由を詳細に説明するサービスは、自分が従う枠組みを尊重していないことになります。

この用語が適用される場所